社団法人 理想の都市建設研究会



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情報公開



社団法人理想の都市建設研究会定款


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人理想の都市建設研究会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を前橋市大手町三丁目3番1号におく。
(目的)
第3条 この法人は、豊かで快適な地域社会の実現をめざして調査研究並びに会員相互の研修等を行い、もって本地域の均衡ある発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)都市問題に関する調査研究
(2)会員に対する新しい地域づくり等に関する講演会及び研究会の開催
(3)都市問題に関する情報の収集及び提供
(4)その他目的達成のために必要と認める事業

第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員の種別は、次のとおりとする。
  正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
  名誉会員 学識経験者等で、理事会において推薦された者
(会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 この法人の正会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 この法人の会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届出なければならない。
2 この法人の会員は、死亡又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員であって、この法人の名誉をき損し、またはこの定款に反するような行為のあったときは、総会の決議により除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第3章 役員及び職員等
(役員)
第11条 この法人に役員をおく。
  会 長  1名
  副会長  3名
  理 事  20名以上40名以内(会長及び副会長を含む)
  監 事  3名以上5名以内
2 会長、副会長、理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、総会の決議に基づいて会務を執行する。
4 監事は、民法第59条の職務を執行する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員で役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により、解任することができる。
(役員の報酬)
第15条 役員には、報酬を支給しない。
(顧問)
第16条 この法人に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(職員)
第17条 この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
2 職員の定数は、理事会で決定する。
3 職員は、理事会の承認を経て、会長が任免する。
4 職員は、会長の命をうけ、事務を処理する。
5 職員は、有給とすることができる。
6 職員の給与その他の勤務条件は、理事会の承認を経て、会長が決定する。
(専門委員会、幹事会及び研究部会)
第18条 この法人の事業を円滑に処理するため、知識経験者をもって構成する専門委員会をおくことができる。
2 理事会の委嘱に応えるため、専門委員会に幹事会及び複数の研究部会をおくことができる。
3 専門委員会、幹事会及び研究部会の構成、活動内容、構成員の任免等必要な事項については、理事会の承認を経て会長が決定する。
(研究会の開催)
第19条 会員の創意を加え、専門委員会の研究内容の充実をはかるため、随時会員と専門委員との合同研究会を開催するものとする。

第4章 会議
(総会及び理事会)
第20条 会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会及び臨時総会に分ける。
(構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他理事会において必要と認めた事項
(招集)
第23条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集する場合には、会員又は理事に対し、会議の内容、日時、場所を示して、5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(開催)
第24条 定期総会は、毎年1回5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上の者若しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、必要に応じ随時開催する。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第26条 会議は、構成員の2の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 会議の議事は、出席会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員又は理事の数
(4)議決事項
(5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産)
第29条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる果実
(4)その他収入
(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会で決定した方法により、会長が管理する。
(経費の支弁)
第31条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第32条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決を経て定めて、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において会員の2分の1以上の同意を得、かつ、群馬県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散、残余財産の処分)
第35条 この法人の解散は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の決議を経、かつ、群馬県知事の認可を受けなければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の決議を経、かつ、群馬県知事の認可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人又は関係地方公共団体に寄附するものとする。

第7章 補足
(委任)
第36条 この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。


附則
1 この定款は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず、昭和49年5月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第22条及び第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。


附則(平成17年8月29日)
1 この改正規定は、群馬県知事の認可のあった日から施行する。


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